<会則>

 
       関東あまたか会会則


                                                       令和2年1月25日
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、熊本県立天草高等学校同窓会 「関東あまたか会」(以下本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携を密にし、親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、東京都【事務局長自宅又は事務局次長(会計)】に置く。
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会は、次項に定める会員をもって組織する。
(1)会員
関東地域及びその周辺に居住する天草中学校、本渡高等女学校、併設中学校、及び天草高等学校に在籍した者。
(2)推薦会員(名誉会員)
    本会に功労のあった者で、役員の推薦を受けた者。
(3)特別会員
    母校現職員及び旧職員。
第3章 役員及び役員以外の役職
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
会長1名、副会長数名、幹事長1名、副幹事長数名、事務局長1名、事務局次長数名、学年幹事各学年3名以内、監査役2名
(役員の選出)
第6条 会長は役員会で推薦し、総会で選出する。会長以外の役員は、会員からの推薦者等を基に会長が指名する。
(会長、副会長の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会長、副会長以外の職務)
第8条 会長以外の職務は、役員会の審議を経て会長が決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。事故、病気、移転等の事由により、役員に欠員が生じた場合は、会長は補充の役員を選任することができる。補選役員の任期は、前任者の残余の期間とする。
(役員以外の役職)
第10条 本会に、役員以外の役職として名誉会長、相談役及び参与を置くことができる。
2.名誉会長、相談役及び参与は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3.名誉会長は、名誉職の範囲において、本会を大局的に指導するほか、会議に出席して意見を述べることができる。
4.相談役及び参与は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会長に求められた場合は、会議に出席して意見を述べることができる。 
第4章 総会及び運営
(総会)
第11条 本会は、毎年1回総会を開催する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(役員会)
第12条 役員会は、必要の都度開催する。
 2.会長の招集または役員3名以上の発意で開催できる。
3.本会の運営に必要な諸事項は、役員会で合議のうえで決定し、これを執行する。
(事務局)
第13条 事務局は常時会長を補佐し、役員会の執行活動に資するための情報・資料の収集、各種連絡、会計等の事業に当たり、会務を推進する。
第5章 事 業
(事業)
第14条 本会は、次の事業を行なう。
(1)会員相互の信頼と友好を図るための総会、友好の集い、行事等の開催
(2)会報等の発行、ホームページの運営、その他本会の目的の遂行のために必要と認める事業
第6章 会 計
(会計)
第15条 本会の会計収入は、会費、寄付金、広告料等とする。
1.年会費は会員一人につき2,000円とする。
2.寄付金額については特に制限しない。
3.友好の集い会費等は、その都度徴収する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
(会計報告)
第17条 会計報告は、会計監査を経て、役員会の承認を得て、会員に報告する。
第7章 会則の改定
(会則の改定)
第18条 会則の改定は、役員会の過半数の議決をもって改定する。

改版暦
(付則)この規約は昭和62年11月14日より実施する。
(付則)この規約は平成3年10月12日付け改定、実施する。
(付則)この規約は平成4年10月1日付け改定、実施する。
(付則)この規約は平成13年10月1日付け改定、実施する。
(付則)この規約は平成15年12月18日付け改定、実施する。
(付則)この規約は平成19年 2月3日付け改定、実施する。
(付則)この規約は平成24年5月27日付け改定、実施する。
(付則)この規約は平成28年1月1日付け改定、実施する。
(付則)この規約は令和2年1月25日付け改定、実施する。


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